【9月1日から法定速度が変わりました】
速度標識がなく、中央線や車両通行帯もない一般道路は、法定速度が60km/hから30km/hに変更されました。
ただし、
・中央線や車両通行帯がある道路は原則60km/h
・速度標識がある場合は、その速度が最優先
法定速度30km/hの道路を60km/hで走ると、30km/hオーバー。違反点数6点となり、一発免停の対象です。
「標識がない=60km/h」ではなくなったので注意してください!
ただし、道路標識や道路標示で最高速度が指定されている場合は、その速度が最優先です。
出典:警察庁・警視庁
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